2017年09月14日
・自立支援医療の申請先は、住民票のある地域の保健所または各市町村役場になります。
・制度申込みには、精神科主治医の診断書が必要となります。
ということは、医師による制度利用の判断?も時には入ります。(「安易に自立支援に頼ってはいかん」というポリシーの先生もいるみたいです)
また、診断書料が発生することになりますので、短期通院の場合は不適です。
自立支援医療を申請すると、会社にバレないか心配される方もお見えになりますが、
あくまで国の制度です。自立支援医療を利用している人=重症ではありません。
そんな心配をしているより、家計費の心配を軽くし、早く良くなりましょう。
私が精神科に掛かって、しばらく通院が必要そうなら絶対申込みますね。
早めに医師に相談していただくことにより、適切なアドバイスをさせて頂きます。
まずはご相談ください。
うつ病についてはこちら
お問い合わせ先 0120-477-029